和解(示談)契約公正証書
トラブルが起こった際は、損害賠償等について協議することとなりますが、訴訟に至る前に当事者双方で合意に至る示談等を称して和解といいます。和解も契約の一種です
のちのちのトラブルを起こさないためにも、和解契約は公正証書に残します
記載する事項
- 紛争の原因や詳細について明記します
- 債務内容について明記します
- 支払いや支払い方法について明記します
- 期限の利益喪失に関して明記します
- 遅延損害金について明記します
- この証書をもって債権債務が存在しない等の清算条項を明記します
- 強制執行認諾約款を明記します
- 本旨外記載事項が記載されます