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離婚契約の公正証書とは
婚姻関係を解消する際には、財産関係の清算、未成年の子の親権やその養育費、また慰謝料等について取り決めをされる場合が多くなります。
その取り決め通りの履行をしてもらうために、また履行が行われなかった場合に、裁判の勝訴を経ずに強制執行を行うために、公正証書の作成が重要になります。
離婚届を提出する前に、公正証書を作成しましょう。
遠方の方もお電話やメールのみで対応できます
ご確認事項
- ご相談には乗らせていただきますが、内容の決定はあくまで当事者同士の話し合いになります。協議への立会はしておりません。
- 調停中のお客様はご利用できません。
- 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
- フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
- 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
- 当事者ご本人お二人
- ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
- 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
- ご委任のコースは次のとおりになります。
- 離婚公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
- 離婚公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
- 離婚公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
離婚協議がまとまった場合は安心のために、必ず強制執行許諾約款付きの公正証書を作成しましょう。
記載する事項(例)
離婚にともなう契約の公正証書に記載する内容は次のとおりです。
- 以下の内容で契約を締結する等の、契約の目的を明記します。
- 慰謝料等の契約の内容を明記します。
- 親権者について明記します。
- 面会交流権について明記します。
- 養育費について明記します。
- 財産分与がある場合はその内容について明記します。
- 年金分割等について明記します。
- 支払いや支払い方法について明記します。
- 転居等があった場合等の通知申告義務について明記します。
- 強制執行認諾約款を明記します。
- 本旨外記載事項が記載されます。