事業用定期借地権設定契約の公正証書
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。事業用定期借地権設定契約についての公正証書も必ず作成するようにしましょう。離婚についての公正証書は鈴木コンサルにお任せください。

事業用定期借地権設定契約の公正証書

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事業用定期借地権設定契約公正証書とは

通常の借地権は契約更新が原則になりますが、定期借地権は一定の要件を満たした場合に認められる、契約更新がない借地権になります。土地の購入費用がかからないため、借りる側もメリットがある契約です。
事業用定期借地権の特徴は次のとおりです。

  1. 事業用定期借地権とは、居住用を除き、事業に供する建物の所有を目的とする場合にのみ認められた定期借地権を言います。営利目的の建物だけではなく、公益的な学校等も事業用の建物として認められます。
  2. 事業用定期借地権の期間は、10年以上50年未満で設定します。
  3. 事業用定期借地権設定契約は、公正証書によって行わなければなりません。
  4. 事業用定期借地権には存続期間が10年以上30年未満であるものと、30年以上50年未満のものの2種類があります。
  5. 契約期間を10年以上30年未満にする場合は、当然に契約更新や建物再築による契約延長、建物買取請求が認められません。法定更新の規定も適用されないため、更新を拒絶する際の正当な理由は必要ありません。
  6. 契約期間を30年以上50年未満にする場合は、契約更新がないこと、建物再築による期間延長のないこと、建物買取請求を認めない旨の特約を定めなくてはなりません。
  7. 事業用定期借地権を第三者に対抗するためには、借地権登記が必要になります。
事業用定期借地権設定契約を締結するには、公正証書を作成しなければなりません。公正証書によらない契約は無効になります。

ご確認事項

  1. 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
  2. フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
  3. 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
    • 当事者ご本人お二人
    • ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
    • 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
  4. ご委任のコースは次のとおりになります。
    • 事業用定期借地権設定契約公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
    • 事業用定期借地権設定契約公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
    • 事業用定期借地権設定契約公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)

    記載する事項(例)

    事業用定期借地権設定契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。
    1. 以下の内容で契約を締結する等の、契約の目的を明記します。
    2. 本契約の目的について明記します。
    3. 目的物である土地建物を明記します。
    4. 事業のために供することの合意について明記します。
    5. 契約期間と更新について明記します。
    6. 賃料と支払い方法について明記します。
    7. 借地人の義務等について明記します。
    8. 建物の減失について明記します。
    9. 契約の解除について明記します。
    10. 原状回復義務について明記します。
    11. 損害金について明記します。
    12. その他事項について明記します。
    13. 本旨外記載事項が記載されます。

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