公正証書の効果と注意点
- 文書・書類作成は専門家にまかせて安心
- お電話メールにてお気軽にご相談ください
- やりとりは基本メールでのご対応になります
- 全国どちらでもご対応いたします
- ご相談は無料です
- 月~土9:00-20:00
公正証書の効果について
各種公正証書の作成代行いたします
公正証書とは、公証人法に基づき極めて厳格な方式によって作成された文書のことです。
- 公正証書は法務大臣より任命された、公正な第三者である公証人によって作成される公文書であるため、正しい内容であることが推定されます。
- 私人が作成した私文書より強い証明力が働いているとされています。そのため公正証書の内容が裁判で無効とされる可能性はほとんどありません。
- 公正証書は強い執行力も有しています。執行認諾約款が記載されている場合においては、裁判を経なくても強制執行をすることができます。
- 公正証書は高い安全性や信頼性を備え持つ文書であり、特に債権保全については非常に効果の高い文書となります。
- 公証人が関与した公正証書を作成することで、相手方の債務に対する履行を担保することができ、また心理的な圧力を与えることによって履行を促す効果があります。
- 作成され、当事者が記名押印された文書には法的効果が発生します。
公正証書の内容について
- 公正証書はあくまでも、契約書の権利義務関係を確定するものですので、契約当事者の一方によって勝手に作成されるべきものではありません。
- 契約書の権利義務について、相手方に内容を示して納得いただいてはじめて公正証書の作成をすることができます。
- 特に金銭契約を結ぶ上で重要な強制執行認諾約款については、相手方から記載の旨の同意をいただかなくてはなりません。
- 相手の方に公正証書を作成する必要性をご説明し、双方にメリットあることを十分納得された形(基本的には当然依頼者様側のメリットの方が大きくなりますが)で作成することが重要になります。
- 当事者双方の合意によってはじめて作成されるものになります。ですので当事者双方が公証役場に出向き、公正証書を作成することとなります。
- 公証人に対しての事実に反する申告によって、不正に公正証書を作成すると罪に問われます。
公正証書を作成するメリット
- 最大のメリットは、強制執行認諾約款を付すことによって訴訟による手続きを経ずに、強制執行に至るまでの手続きを大幅に短縮できることです。訴訟による時間的・金銭的コストを排除することができます。
- 強制執行認諾約款によって、債務不履行を確実に減らすことができ、契約関係が極めて安定します。
- 契約の内容が公証人によって確認されていますので、訴訟等になった場合も有力な証拠となります。
公正証書を作成するデメリット
- 当事者間における信頼関係に不安定性をもたらす可能性がありますので、作成する際は相手方の十分な納得が必要になります。しかしそもそも公正証書を作成する場合は債務不履行が生じることを前提とした性質のものですので、商習慣として割り切っていただくことも必要です。
- 金銭債権以外の目的物については、強制執行認諾約款を付すことができません。公正証書を作成する者は、金銭債務を有するか否かが公正証書を作成するひとつの目安になります。
- 金銭債務においても少額訴訟との絡みもあり、費用対効果を検討する必要があります。
- 作成に費用がかかります。
ご依頼いただく場合の注意点について
- 公証役場に出向いての作成を当職に委任される場合には、当職は相手方の代理人となり、依頼者様ご本人とあわせて2名が公証役場に出向くこととなります。
- 依頼者様ご自身も公証役場に出向かず当職に作成を依頼される場合は、相手方代理人当職の他に、もう一名依頼者様の代理人行政書士(こちらで用意)を立てることになります。この場合の費用は行政書士1名の追加費用(立会い費用のみ)が発生します。
- 具体的にはご依頼をいただいて依頼者様と内容を十分吟味し、公正証書の文案を作成して相手方に送付します。
- 相手方に強制執行許諾約款を付した文案を送付し、相手方から同文面で公正証書を代理作成する旨の委任状をいただくことになりますので、ご依頼者様は事前に相手方とその旨の合意も取り付けていただくことになります。
- 相手方に委任状をいただきます(実印捺印および印鑑証明が必要になります)。
- 契約当事者として、公正証書謄本を確実に受け取っていただきます。
- あらかじめ相手方の同意を得てください。
委任状には依頼者様と相手方の実印と印鑑証明が必要です。
強制執行認諾約款について
強制執行認諾約款の内容は次のとおりとなります。
- 強制執行認諾約款とは、公正証書において相手方が「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨を認めた内容のものです。
- 強制執行認諾約款がない場合は、たとえ債務不履行であったとしても、裁判で勝訴しなければ強制執行を行うことはできません。
- 公正証書に強制執行認諾約款が付けられている場合は、より強力な執行権をもつことになり、債務不履行があった場合において、債権者は裁判をしなくても強制執行が可能になります。
- 裁判によって明らかにされるべき契約書の存在及び内容が、公正証書によって明らかにされているためです。
- 強制執行が認められるのは、賃金や代金のような金銭の支払い等、金銭関係が目的のものに限られます。
- 不動産の引渡し等、目的が金銭債務以外の場合は、認諾約款がついていても強制執行をすることはできません。
あなたのお悩みここで解決
■事務所地図はここから
■お問合わせフォームはここから
メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
群馬県高崎市新保町329番地3
℡ 027-377-6089
全国どこでも対応できます
初回相談は無料。お気軽にご相談ください。