公証証書ご依頼の流れ
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。ご依頼から作成までの段取りをご確認ください。公正証書の作成は、文書に強い鈴木コンサルにお任せください。

公証証書ご依頼の流れ

  • 文書・書類作成は専門家にまかせて安心
  • お電話メールにてお気軽にご相談ください
  • やりとりは基本メールでのご対応になります
  • 全国どちらでもご対応いたします
  • ご相談は無料です
  • 月~土9:00-20:00

ご依頼をいただいた場合の段取です

各種公正証書の作成代行いたします

    公正証書原案作成コース
    公正証書原案を作成するコースになります。
  1. 公正証書作成のご相談をいただきます。概要をお聞きし、公正証書の作成が有効な場合は詳細をお聞きします。
  2. 当事務所はあくまでも、決定事項に関し公正証書の原案作成から公証役場での作成を代行していく役目になります。契約事項を相手方と交渉する立場にはございません。
  3. 当事務所での面談やお電話、メールまたはFAXにて詳細をお聞きします。
    •  契約内容
    •  相手方
    •  債権の額
    •  返済期日
    •  損害賠償や契約解除
    •  強制執行認諾約款付記
    •  公正証書を作成するに際しての相手方との合意と協力等
  4. お見積りを提示いたします。
  5. 依頼者様に本件ご契約書をいただきます(郵送、FAX等)。
  6. ご入金確認後、文案を作成いたします(文案作成のみの場合は全額、フルコースの場合は半額)。
  7. 文案を作成し、依頼者様と詳細を確認しながら「公正証書原案」を作成いまします。
  8. *あくまでも「原案」ですので、公正証書は公証役場で作成ください。

  9. 「公正証書原案」を依頼者様にお渡しし、当職との契約が完了致します。。
  10. 依頼者様と相手方双方が、公証役場に「公正証書原案」を持参し公正証書を作成します。
  11. 事前に公証役場に予約を取るとともに、依頼者様が署名捺印した「公正証書」を公証人に送付またはメールください。
  12. 本人確認のため、免許証等を持参ください。念のため公証役場に当日持参するものを確認ください。
  13. 専門家以外の者が、当日それぞれの代行者として出向くこともできます。これは公証役場によって要件が異なる場合がありますので、代行人が可能であるかどうかとその要件も事前に公証役場に確認ください。

作成代行の費用はかかりますが、作成しなかった場合の後悔には変えられません

公正証書作成フルコース
公正証書原案の作成から、公証役場での公正証書作成および最後の送達証明交付までのフルコースになります。

*依頼者様が公証役場に出向かれる場合(作成の際の1度のみです)は、相手方代理人の当職1名、依頼者様が出向かれずに当方のみでの作成の場合は、依頼者様側の代理人も必要になります。

  1. 「公正証書原案」作成までは同じ工程になります。
  2. 「公正証書原案」を各当事者様(依頼者様と相手方)に郵送しますので、各当事者様それぞれが「公正証書原案」に署名捺印後、当事務所にご返送(返送用封筒同封)いただきます。
  3. *相手方の同意がないと公正証書が作成できませんので、同意の依頼と早めの返送をご依頼ください。

  4. 各当事者様に、本原案を基にした「公正証書作成の委任状」を送付します。「公正証書作成の委任状」に記名・「実印捺印」の上、「印鑑証明」も併せてご返送いただきます。
  5. 当職が公証人との事前打ち合わせの上、必要があれば様式等の補完をいたします。
  6. 当職と依頼者様の2名あるいは当職と依頼者様代理人が、公証役場にて公正証書を作成いたします。
  7. 公正証書の「原本」は公証役場に保管され、「正本」が依頼者様(債権者)、「謄本」が相手方(債務者)に特別送達(郵送)されます。
  8. 当職が特別送達の確認後、再度公証役場に出向き、「送達証明書」の交付と「単純執行文の付与」を申請します。
  9. *「送達証明書」とは、相手方に公正証書が届いたことの証明書になります。

    *「単純執行文の付与」とは、本公正証書によって強制執行を行うことの出来る旨の文書になります。これらは債務不履行の際、裁判所に申し立てを場合に必要な書類になります。

  10. 「送達証明書」の交付と「単純執行文の付与」の交付、および郵送をもって、当職との契約が完了致します。

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行政書士鈴木コンサルタント事務所

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