公証役場での費用
公正証書作成には、行政書士への報酬とは別に公証人への手数料が必要になります。手数料は相手方との関係性や、記載される金額によって支払わなければならない額が決められています。

公証役場での費用

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公証人手数料

各種公正証書の作成代行いたします

公正証書作成に係る公証人手数料は、目的の価額(記載される金額)によって異なります。
  1. 100万円以下の場合は、5000円です。
  2. 100万円を超え200万円以下の場合は、7000円です。
  3. 200万円を超え500万円以下の場合は、11000円です。
  4. 500万円を超え1000万円以下の場合は、17000円です。
  5. 1000万円を超え3000万円以下の場合は、23000円です。
  6. 3000万円を超え5000万円以下の場合は、29000円です。
  7. 5000万円を超え1億円以下の場合は、43000円です。
  8. 1億円を超え3億円以下の場合は、43000円プラス5000万円ごとに13000円を加算します。
  9. 3億円を超え10億円以下の場合は、95000円プラス5000万円ごとに11000円を加算します。
  10. 10億円を超える場合は、249000円プラス5000万円ごとに8000円を加算します。

目的の金額の計算の仕方は次のとおりです

  1. 当事者の一方だけが義務を負う場合にはその価額が目的価額になりますが、双方が義務を負う場合には、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  2. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
  3. 金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときなど、法律行為に主従の関係があるときは、従たる法律行為である保証契約は計算の対象には含まれません。
  4. 任意後見契約のように目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて500万円とみなされます
  5. 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

公正証書作成にかかる印紙代について

金銭消費貸借契約や売買契約などの公正証書においては、印紙税法に定める所定の印紙代がかかります。
  1. 1万円未満は非課税です。
  2. 10万円以下の場合は、200円です。
  3. 10万円を超え50万円以下の場合は、400円です。
  4. 50万円を超え100万円以下の場合は、1000円です。
  5. 100万円を超え500万円以下の場合は、2000円です。
  6. 500万円を超え1千万円以下の場合は、10000円です。
  7. 1千万円を超え5千万円以下の場合は、20000円です。
  8. 5千万円を超え1億円以下の場合は、60000円です。
  9. 1億円を超え5億円以下の場合は、100000万円です。
  10. 5億円を超え10億円以下の場合は、200000万円です。
  11. 10億円を超え50億円以下の場合は、400000円です。
  12. 50億円を超えるものの場合は、600000円です。
  13. 契約金額の記載が無いものの場合は、200円です。

その他費用

  1. 確定日付の付与:1通につき700円
  2. 執行文の付与:債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は通常1700円。数通付与や再度の付与の場合は別途1700円が加算されます。
  3. 正本・謄本の送達申請:1通につき1400円
  4. 送達証明:1通につき250円
  5. 正本・謄本の交付:1通につき250円
  6. 特別送達郵便料:1通につき1110円

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