遺留分請求の内容証明
内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。遺留分請求の通知は、請求の意思を示すことと請求した日付を確定することに意義があります。トラブル防止のための内容証明は群馬高崎の行政書士鈴木コンサルに。

遺留分請求の内容証明

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遺留分請求の内容証明について

内容証明の文面作成から郵便発送まで承ります

■お悩みはここで解決■

℡ 027-377-6089

  • 自分の遺留分が侵害された場合に内容証明を発送します。
  • 請求する方が複数の場合は連名でもできます。
  • 戸籍で法定相続人であることと自分の遺留分を確認し、財産の確認等が出来る場合は遺留分の想定額を把握しておきます。

遺留分請求文書の内容

時効援用・遺留分請求・賠償請求などの効果的な内容証明の発送承ります

遺留分請求の文書に記載する内容は次のとおりです。
  1. 遺留分侵害者に対する文書の内容。
  2. 表題は遺留分請求通知とします。
  3. 遺留分を侵害された事実を記載します。
  4. 相続財産額の開示等を求めます。
  5. 期限を決めて請求を行ないます。
  6. 請求人の住所氏名を記載します。
  7. 債務者の住所氏名を記載します。
  8. 押印は任意です。

内容のご相談から作成、発送までお任せ下さい

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。

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