時効援用の内容証明
内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。時効援用の内容証明は、相手方に時効援用の意思を通知することと、通知した日付が証明されることが重要です。文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

時効援用の内容証明

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時効援用の内容証明について

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時効援用は内容証明郵便で

民法では一定の事実が継続する場合、それが真実の権利関係と一致するかどうかを問わないで、その継続する事実を権利関係として認める制度があります。それを時効といいます。
時効には、一定期間が経過することで権利を取得する「取得時効」と、一定期間の経過によって権利が消滅する「消滅時効」があります。時効に関しては2020年の改正民法によって、一部内容が見直されます。
現行法の「時効の中断」や「時効の停止」は、それぞれ「時効の更新」と「時効の完成猶予」となります。
民法による短期消滅時効や、商法による商事消滅時効等の債権の消滅時効が統一されます。

「取得時効」「消滅時効」ともに、時効が成立するためには「援用」を行う必要があります。援用とは、時効の利益を得る者が、時効の完成を主張することです。

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現行の借金の消滅時効期間

現行法による債務の消滅時効期間は次のとおりです。
  1. 借金などの債務は、弁済期または最後の返済から一定期間が経過すると消滅時効が成立します。成立には「時効の援用」が必要であることは前述のとおりです。
  2. 貸主借主どちらか一方が、業として継続して商行為を行う商法上の商人であれば、商事債権に該当し消滅時効期間は5年となります。
  3. 貸主借主双方が商人でない場合は、一般的な債権として消滅時効期間は10年となります。
  4. 借金の場合では、貸主が商人であれば消滅時効期間は5年であり、商人でない個人であれば消滅時効期間は10年となります。
  5. 貸主が銀行の場合は消滅時効期間は5年となりますが、信用金庫の場合は判例から10年とされます。ただし貸主借主どちらか一方が商人の場合は商事債権になりますので、商売で借りた場合には貸主が信用金の場合でも5年となります。
  6. NHKの受信料の場合は、消滅時効期間は5年とされています。

請求権消滅の時効援用に関する文書の内容

時効援用に関する文書に記載する内容は次のとおりです。

  1. 表題は通知書とします。
  2. 当該債務の内容を記載します。
  3. 時効の発生原因(期間の経過等)を記載します。
  4. 消滅時効を援用する旨を記載します。
  5. 請求に応じられない旨を記載します。
  6. 請求人の住所氏名を記載します。
  7. 債務者の住所氏名を記載します。
  8. 押印は任意です。

時効援用・遺留分請求・賠償請求などの効果的な内容証明の発送承ります

消滅時効に関する民法改正

民法が120年ぶりに改正されました

民法の一部を改正(債権関係)する法律は、平成32年(2020年)4月1日に施行されました。

民法改正について

120年の経過のなかで実態にそぐわなくなってきたものを、今日の社会に合わせることを目的としています。

  1. 第一は条文、内容の現代化です。120年前の制定時と現代では経済環境も大きく変わり、取引の状況も変わってきています。現行法には「約款」の規定がなかったり、「消滅時効」に関する規定も今日の社会においては合理性が疑問視されていたため、変化への対応を図ることを目的としています。
  2. 第二は条文、内容の明確化です。専門家でもわかりにくい条文や解釈を、確立した法理や判例のルールについてできるだけこれを明文化し、それによってルールの明確化を図ることを目的としています。

重要な改正点

重要な改正点は、下記にあげるものです。

  1. 消滅時効に関する見直し
  2. 法定利率に関する見直し
  3. 保証に関する見直し
  4. 債権譲渡に関する見直し
  5. 約款(定形約款)に関する規定の新設

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合にその権利を消滅させる制度です。例えばお金を借りていた場合でも催促もされずに一定期間が経過すると債権者の権利が消滅し、もうお金を返す義務も消滅するというようなものです。
この規定の意義は、長期間の経過により自己に有利な事実関係の証明がむつかしくなった者を救済して法律関係の安定を図ることと、権利の上に眠るものは保護に値しないという法律格言のような考え方によるものです。

 

民法第167条により、債権は10年間行使しないときは消滅し、債権または所有権以外の財産権は20年間行使しないときは消滅するとされています。

 
消滅時効の要件は次のとおりです。
  1. 権利不行使の状態が一定期間継続すること。
  2. 法定中断がないこと。
  3. 時効援用(時効の利益を受けることの意思表示)の意思表示をすることです。
時効が完成し当事者が援用(えんよう)すると、起算点(時効期間の最初の時点)にさかのぼって権利を有していなかったことになります。

時効援用の内容証明の作成発送承ります

時効期間と起算点に関する見直し

債権の消滅時効に関する改正法の見直しは次の点です。

《現状》

  1. 起算点は「権利を行使することができる時から」です。
  2. 時効期間は職業別に異なっています。
  3. 商事時効(商行為によって生じた債権)は5年です。商事時効とは貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商法により商事債権として消滅時効が5年となります。

《改正法》

  1. 起算点は現行の「権利を行使することができる時から」10年という期間は維持しつつ、「権利を行使できることを知った時から」5年という時効期間を追加しました。
  2. 時効期間は「権利を行使することができる時から」10年と、「権利を行使できることを知った時から」5年のいずれか早い方で時効が完成します。現状では1年から5年等、職業別に短期の時効が設けられていましたが、複雑でわかりにくいことと期間の根拠が合理性にとぼしいことから、一律5年となります。
  3. 商事時効という区分は廃止となり、ほかの時効と同様の5年となります。

債務不履行に基づく損害賠償請求権の見直し

債務不履行による損害賠償請求権が下記のとおり見直しされました。

《現状》

  1. 起算点は「権利を行使することができる時から」です。
  2. 時効完成の期間は10年です。

《改正法》

  1. 起算点は現状の「権利を行使することができる時から」に、「権利を行使することができることを知った時から」という起算点が加わりました。
  2. 期間は「権利を行使できることを知った時から」5年と、「権利を行使することができる時から」10年です。その期間経過のいずれか早い方により時効が成立します。最長10年で時効が成立します。

不法行為に基づく損害賠償請求権

不法行為に基づく損害賠償請求権が下記のとおり見直しされました。

《現状》

  1. 起算点は「損害及び加害者を知った時から」と「不法行為の時から」です。
  2. 期間は「知った時から」3年と、「権利を行使することができる時から(不法行為の時から)」20年です。その期間経過のいずれか早い方により時効が成立します。最長20年で時効が成立します。

*判例では20年については「除斥期間」と解釈されています。除斥期間とは期間の経過により当然に権利が消滅するものであり、時効期間と異なり原則として中断や停止が認められないものとされています。
《改正法》

  1. 起算点は「損害及び加害者を知った時から」と「不法行為の時から」です。
  2. 期間は現状と同様「損害及び加害者を知った時から」3年、「不法行為の時から」20年です。

*20年については現行の「除斥期間」ではなく、「時効期間(中断や停止が認められる)」であるとされました。20年の期間の経過により当然に権利が消滅するものではなく、中断や停止が認められる性質であることが明記されました。

債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償権の特則

債務不履行及び不法行為ともに生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間についてはその性質が重大であるため、長期化する特則が設けられました。

  1. 債務不履行及び不法行為ともに「知った時から」5年となります。不法行為について、3年から5年に長期化となります。
  2. 債務不履行及び不法行為ともに「権利を行使することができる時から」20年となります。すなわち「知らなくても」20年となり、債務不履行については10年から20年に長期化となります。

時効の中断

時効の中断とは、法定の中断事由があったときにそれまで経過した時効期間がリセットされ、あらためてゼロから起算されることです。その事由が終了したときから新たな時効期間が進行します。

時効の中断事由とは次のようなものです。
  1. 債務者が債権者に対し債務を「承認」した場合です。承認とは債権者の催告に応じて債務者がその債務の存在を認め、実際に一部を弁済した場合等です。
  2. 「裁判上で請求」がなされた場合等です。裁判外での請求は「催告」といいこの場合は一時的な中断にすぎず、催告後6ヶ月以内の裁判上の請求を要します。催告がなされた場合は、6ヶ月以内に時効期間を迎えても、6ヶ月以内に請求をすれば時効は完成しません。
  3. 差押え、仮差押え、仮処分です。

改正法においては中断理由がその効果に応じて、「完成猶予事由(時効の完成を猶予する部分)」と「更新事由(時効期間のリセットの部分)」に整理されました。「完成猶予」とは裁判上の請求が提起された後に時効期間満了(10年)をむかえてから裁判が確定するまでの間をいい、裁判確定時点から「更新」となります。

  1. 「承認」は「更新事由」となります。
  2. 「裁判上の請求」等は「完成猶予事由」+「更新事由」となります。
  3. 「催告」等は「完成猶予事由」となります。

時効の停止

時効の完成間際に時効の中断を困難にする事情がある場合に、一定期間が経過するまで時効の完成を延期するものです。例としては相続の際、相続人が確定する前に時効完成の期間を経過してしまう場合等に6ヶ月間の猶予が与えられます。

 

停止事由については「完成猶予事由(時効の完成を猶予する部分)」とされました。

 

停止に関しては次の事由により、停止期間の見直しが図られました。

  1. 現在は大きな天災等が発生した場合は時効期間を経過しても、天災による権利行使の障害が消滅するまで(裁判上の請求等ができない状況)と、その障害が消滅してから2週間は時効の完成が猶予されています。改正法ではその期間が2週間から3ヶ月に延長されました。
  2. 当事者間で「権利についての協議を行う旨の合意」が書面等でなされた場合は、時効の完成が猶予されることとなりました。

時効援用は内容証明郵便で

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

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