定期建物賃貸借契約についての公正証書
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。定期建物賃貸借契約についての公正証書も必ず作成するようにしましょう。離婚についての公正証書は鈴木コンサルにお任せください。

定期建物賃貸借契約についての公正証書

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定期建物賃貸借契約の公正証書とは

借地借家法では更新のない建物賃貸借契約が認められており、これを定期建物賃貸借契約と言います。
通常の借家契約では、契約期間1年未満の借家契約は契約期間の定めのない契約とみなされてしまいますが、定期建物賃貸借契約ではすることができます。また契約期間の上限もないので、当事者同士が自由に決めることができます。ですので、特定の期間、例えば転勤の間だけ貸すという場合にこの契約が使われます。
定期建物賃貸借契約では、賃貸人は賃借人に対しあらかじめ、契約の更新がなく期間満了によって契約が終了する旨の書類を交付してその内容を説明する必要があります。これを怠ると定期建物賃貸借契約は無効となり、普通借家契約となります。
法律上は必ずしも公正証書を作成する必要はありませんが、トラブル防止のために公正証書作成をお勧めします。

更新がないことを明確にしておきましょう。

ご確認事項

  1. 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
  2. フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
  3. 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
    • 当事者ご本人お二人
    • ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
    • 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
  4. ご委任のコースは次のとおりになります。
    • 定期建物賃貸借契約公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
    • 定期建物賃貸借契約公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
    • 定期建物賃貸借契約公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)

    記載する事項(例)

    定期建物賃貸借契約の公正証書に記載する内容は次のとおりです。

    1. 建物の使用目的を明記します。
    2. 契約期間について明記します。
    3. 期間満了前の一定期間までに満了の通知をする旨を明記します。
    4. 本契約を更新しない旨および再契約について明記します。
    5. 賃料と支払い方法について明記します。
    6. 敷金等について明記します。
    7. 賃借権の譲渡や転貸等について明記します。
    8. 契約の解除について明記します。
    9. 明け渡しについて明記します。
    10. 連帯保証について明記します。
    11. 強制執行認諾約款を明記します。
    12. 本旨外記載事項が記載されます。

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