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金銭消費貸借契約の公正証書とは
金銭消費貸借契約とは、金銭の貸し借りについての契約です。金銭を借りた者が、それと同等の額をその金銭を貸した者に返還する契約になります。
金銭消費貸借契約は商慣行として、実際に金銭を交付しなくても契約が成立するものされていましたが、2020年施行の改正民法では法的に明文化されました(書面による消費貸借)。
トラブルを防止するためには、実際に金銭を交付しての契約が望ましいものです。
ご確認事項
- 調停中のお客様はご利用できません。
- 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
- フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
- 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
- 当事者ご本人お二人
- ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
- 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
- ご委任のコースは次のとおりになります。
- 金銭貸借契約公正証書原案作成コース(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
- 金銭貸借契約公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
- 金銭貸借契約公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
記載する事項(例)
金銭消費貸借契約の公正証書に記載する内容は次のとおりです。
- 借りた者を明記します。
- 貸した者を明記します。
- 借りた金額を明記します。
- 使用用途を明記します。
- 借りた年月日を明記します。
- 返済期日を明記します。
- 契約の成立要件を明記します。
- 利息を明記します。
- 利息の計算方法を明記します。
- 遅延損害金について明記します。
- 弁済方法(一括分割等)を明記します。
- 期限の利益喪失約款を明記します。
- 転居等があった場合等の通知申告義務について明記します。
- 連帯保証について明記します。
- 強制執行認諾約款等を明記します。
- 本旨外記載事項が記載されます。
金銭消費貸借契約の公正証書を作成する際の留意点
- 強制執行許諾約款の付加が最重要になります。必ず付記しましょう。
- 強制執行認諾約款は、相手方の「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の同意が必要になります。
- 記載する契約内容は金額や内容、付帯条件等は明確なものにしましょう。
- 公正証書は当事者一方が勝手に作成することは許されません。必ず相手方との合意をもって作成しましょう。
- 当職にご依頼の場合は、当職が相手方代理人に就任し、相手方の委任状を取得することが必要になります。
- 公正証書作成の費用対効果を考えましょう。債権が60万円以下の場合は、少額訴訟が使用できます。
利息制限法
利息や遅延損害金については、利息制限法で上限が決められています。制限を超える部分については無効となります。
- 元金10万円未満は上限金利20.0%まで。
- 元金10万円以上100万円未満は上限金利18.0%まで。
- 元金100万円以上は上限金利15.0%まで。
- 遅延損害金の上限は、上記の1.46倍です(貸金業者については年利20.0%以下)。
- 利息を定めていなくても、遅延損害金を請求することができます。民法では5%、商法が適用される場合は6%になります。なお2020年4月1日施行の改正民法では、いずれの場合も3%になります。
■法定金利改正
期限の利益喪失約款
- 「期限の利益」とは借主に生じる、「定められた期日までは返済しなくてもよい」という利益のことです。
- 「期限の利益喪失約款」とは、分割支払期日に支払いをしなかった場合には期限の利益を失わせるという約款です。期限の利益を喪失した場合は、残額すべての請求をすることができます。
返済がなされない場合
- 内容証明で、返済を請求します。
- 強制執行認諾約款が付記されていれば、それを適用します。