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売買契約公正証書とは
公正証書がなくても売買契約は成立しますが、後にトラブルが起きた場合に困らないために、より強固な証拠となりうるものが売買契約公正証書です。
売買契約公正証書は個別の商品売買の際に、相手方の代金支払いに不安がある場合に作成します。
ご確認事項
- 調停中のお客様はご利用できません。
- 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
- フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
- 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
- 当事者ご本人お二人
- ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
- 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
- ご委任のコースは次のとおりになります。
- 売買契約公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
- 売買契約公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
- 売買契約公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
記載する事項(例)
売買契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。
- 契約の目的物を特定します。特定物とは代替が可能ではない、「今ここにあるこの中古車」等です。
- 目的物の代金総額を明記します。
- 支払い方法を明記します。
- 目的物の所有権が買主に移転するタイミングを明記します。
- 目的物の引渡し時期や場所を明記します。
- 取引における危険負担(目的物が消滅した場合等)について明記します。
- 手付がある場合は、その金額や条件を明記します。
- 損害賠償や契約解除等について明記します。
- 本旨外記載事項が記載されます。
売買契約公正証書を作成する際の留意点
- 強制執行許諾約款の付加が最重要になります。必ず付記しましょう。
- 強制執行認諾約款は、相手方の「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の同意が必要になります。
- 記載する契約内容は金額や内容、付帯条件等は明確なものにしましょう。
- 公正証書は当事者一方が勝手に作成することは許されません。必ず相手方との合意をもって作成しましょう。
- 当職にご依頼の場合は、当職が相手方代理人に就任し、相手方の委任状を取得することが必要になります。
- 公正証書作成の費用対効果を考えましょう。債権が60万円以下の場合は、少額訴訟が使用できます。