債権譲渡に関する公正証書
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。債権譲渡契約公正証書も必ず作成するようにしましょう。債権譲渡契約公正証書は鈴木コンサルにお任せください。

債権譲渡に関する公正証書

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債権譲渡契約公正証書とは

「債権譲渡」は、法律上譲渡が認められない債権や譲渡制限特約がある場合を除いて、原則として自由にすることができます。
譲渡制限特約に関しては、2020年施行の改正民法において条項が改正されることとなります。

 

■債権譲渡制限の見直し
債権譲渡を債務者や第三者に対抗するためには、それらの者への通知や承諾が必要になります。この場合は確定日付のある公正証書や内容証明等によって通知・承諾を行ないます。

ご確認事項

  1. 調停中のお客様はご利用できません。
  2. 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
  3. フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
  4. 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
    • 当事者ご本人お二人
    • ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
    • 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
  5. ご委任のコースは次のとおりになります。
    • 債権譲渡公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
    • 債権譲渡公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
    • 債権譲渡公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)

記載する事項(例)

債権譲渡契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。

  1. 債権を特定します。
  2. 債権の売買等の譲渡原因を明記します。
  3. 債務者の承諾について、確定日付のある証書で通知や承諾を行う等の対抗要件を明記します。
  4. 本契約の解除について明記します。
  5. 「強制執行認諾約款」を明記します。
  6. 本旨外記載事項が記載されます。
債務者が公正証書作成に協力されない場合には、内容証明で通知を行ないます。

債権譲渡契約公正証書を作成する際の留意点

  1. 強制執行許諾約款の付加が最重要になります。必ず付記しましょう。
  2. 強制執行認諾約款は、相手方の「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の同意が必要になります。
  3. 記載する契約内容は金額や内容、付帯条件等は明確なものにしましょう。
  4. 公正証書は当事者一方が勝手に作成することは許されません。必ず相手方との合意をもって作成しましょう。
  5. 当職にご依頼の場合は、当職が相手方代理人に就任し、相手方の委任状を取得することが必要になります。
  6. 公正証書作成の費用対効果を考えましょう。債権が60万円以下の場合は、少額訴訟が使用できます。

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