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保証契約がある場合は、本来の債務者が返済できない場合に、その者に変えて保証人に当該債務を請求することで債権回収をはかります。連帯保証契約がある場合は、連帯保証人には通常の保証契約より重い責任が伴います。連帯保証人には、一般保証人にはある「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」がありません。連帯保証人は債務者本人と同じ立場に立たされ、債務者が支払いを怠った場合は、債権者はいつでも連帯保証人に請求できます。
「催告の抗弁権」とは、「まずは主債務者に請求して」と主張できる権利、「検索の抗弁権」とは、「主債務者に財産があるので、そちらに請求して」と主張できる権利です。連帯保証人にはこの2つの権利がありませんが、ほとんどの保証は債権者に有利な連帯保証となっています。
これらについては2020年施行の民法で改正されることになります。
■民法改正
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