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強い味方の配達証明
■お悩みはここで解決■
℡ 027-377-6089
- 内容証明はそれ自体が事実として有効性のあるものですが、配達証明をあわせて使用することでより有効性が増します。
- 配達証明を付けると、配達後に配達証明書が送付されてきます。
- 内容証明郵便を、いつ出しいつ届いたかという事実が証明されます。内容証明郵便だけでは、配達日がわかりません。
- 配達証明書は発送後でも、1年以内であれば発行してもらえます(書留郵便の受領書が必要です)
- 一般書留郵便のみに付けられます。
そのほかの郵便
時効援用・遺留分請求・賠償請求など効果的な内容証明の発送承ります
配達日指定郵便
- 配達する日を指定することができます。相手方の不在がわかっている場合には効果的です。休日でも指定できます。
- 時間の指定はできません。
本人限定受取郵便
- 相手方1名を指定してすることができます。
- 相手方は身分証明書を提示して受け取りをします。
差出人や受取人が複数の場合
差出人や受取人が複数の場合は、次のように送付することもできます。
- 差出人が複数の場合は連名ですることができ、1回の内容証明郵便ですることができます。この場合の契印や訂正印等は差出人全員の訂正印を押します。
- 受取人が複数であって内容も同じ場合には、受取人を連記し1回の内容証明郵便ですることができます。
- 受取人が複数であって内容も同じ場合であっても、受取人を連記せずに各自に送ることもできます。この場合は、文面や日付は同じものにしなければなりません。
内容証明の差出方法
内容証明はポストに投函することはできません。差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局のみです。
郵便窓口で次のものを提出します。
- 内容証明の対象となる文書
- 対象文書の謄本2通(差出人と郵便局が各1通ずつ保存します)
- 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
- 念のため印鑑を持参します。
内容証明による加算料金
通常の郵便料金に書留郵便料金が加算されます。
内容証明は必ず配達証明郵便にしましょう。
ご連絡頂いた後はメールのやりとりだけで発送まで
■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。
■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。
■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。
■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。