内容証明文書の効果的な発送
内容証明は事実を通知したことを証明するための有効な手段です。証拠としての信頼度をより高めるためには、確かに配達がされたことや、いつ配達されたかを証明することでよりその価値が増します。

内容証明文書の効果的な発送

  • 文書・書類作成は専門家にまかせて安心
  • お電話メールにてお気軽にご相談ください
  • やりとりは基本メールでのご対応になります
  • 全国どちらでもご対応いたします
  • ご相談は無料です
  • 月~土9:00-20:00

強い味方の配達証明

■お悩みはここで解決■

℡ 027-377-6089

  1. 内容証明はそれ自体が事実として有効性のあるものですが、配達証明をあわせて使用することでより有効性が増します。
  2. 配達証明を付けると、配達後に配達証明書が送付されてきます。
  3. 内容証明郵便を、いつ出しいつ届いたかという事実が証明されます。内容証明郵便だけでは、配達日がわかりません。
  4. 配達証明書は発送後でも、1年以内であれば発行してもらえます(書留郵便の受領書が必要です)
  5. 一般書留郵便のみに付けられます。

そのほかの郵便

時効援用・遺留分請求・賠償請求など効果的な内容証明の発送承ります

 

配達日指定郵便

  1. 配達する日を指定することができます。相手方の不在がわかっている場合には効果的です。休日でも指定できます。
  2. 時間の指定はできません。
本人限定受取郵便
  1. 相手方1名を指定してすることができます。
  2. 相手方は身分証明書を提示して受け取りをします。

差出人や受取人が複数の場合

差出人や受取人が複数の場合は、次のように送付することもできます。
  1. 差出人が複数の場合は連名ですることができ、1回の内容証明郵便ですることができます。この場合の契印や訂正印等は差出人全員の訂正印を押します。
  2. 受取人が複数であって内容も同じ場合には、受取人を連記し1回の内容証明郵便ですることができます。
  3. 受取人が複数であって内容も同じ場合であっても、受取人を連記せずに各自に送ることもできます。この場合は、文面や日付は同じものにしなければなりません。

内容証明の差出方法

内容証明はポストに投函することはできません。差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局のみです。

郵便窓口で次のものを提出します。

  1. 内容証明の対象となる文書
  2. 対象文書の謄本2通(差出人と郵便局が各1通ずつ保存します)
  3. 差出人および受取人の住所氏名を記載した封筒
  4. 念のため印鑑を持参します。

内容証明による加算料金

通常の郵便料金に書留郵便料金が加算されます。
内容証明は必ず配達証明郵便にしましょう。

ご連絡頂いた後はメールのやりとりだけで発送まで

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。

あなたのお悩みここで解決

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

群馬県高崎市新保町329番地3

℡ 027-377-6089

全国どこでも対応できます

初回相談は無料。お気軽にご相談ください。