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和解(示談)契約公正証書とは
トラブルが起こった際は、損害賠償等について協議することとなりますが、訴訟に至る前に当事者双方で合意に至る示談等を称して和解といいます。和解も契約の一種です。
のちのちのトラブルを起こさないためにも、和解契約は公正証書に残します。
ご確認事項
- ご相談には乗らせていただきますが、内容の決定はあくまで当事者同士の話し合いになります。協議への立会はしておりません。
- 調停中のお客様はご利用できません。
- 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
- フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
- 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
- 当事者ご本人お二人
- ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
- 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
- ご委任のコースは次のとおりになります。
- 和解公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
- 和解公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
- 和解公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
和解が成立した場合は安心のために、必ず強制執行許諾約款付きの公正証書を作成しましょう。
記載する事項(例)
和解(示談)契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。
- 紛争の原因や詳細について明記します。
- 債務内容について明記します。
- 支払いや支払い方法について明記します。
- 期限の利益喪失に関して明記します。
- 遅延損害金について明記します。
- この証書をもって債権債務が存在しない等の清算条項を明記します。
- 転居等があった場合等の通知申告義務について明記します。
- 強制執行認諾約款を明記します。
- 本旨外記載事項が記載されます。
和解(示談)契約公正証書を作成する際の留意点
- 強制執行許諾約款の付加が最重要になります。必ず付記しましょう。
- 強制執行認諾約款は、相手方の「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の同意が必要になります。
- 記載する契約内容は金額や内容、付帯条件等は明確なものにしましょう。
- 公正証書は当事者一方が勝手に作成することは許されません。必ず相手方との合意をもって作成しましょう。
- 当職にご依頼の場合は、当職が相手方代理人に就任し、相手方の委任状を取得することが必要になります。
- 公正証書作成の費用対効果を考えましょう。債権が60万円以下の場合は、少額訴訟が使用できます。