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継続的商品売買取引基本契約公正証書とは
「継続的商品売買取引基本契約書」とは、継続的な売買取引を開始する際に、取引の基本的な部分について取り決めを行う契約書です。個別取引で特段取り決めを行わなかった事柄については、この基本契約書に拘束されます。
継続的取引の継続は双方の信頼関係に基づきますので、関係が壊れた際の解約等の取り決めは重要になります。
基本契約は将来に生じる取引に関してのものになりますので、強制執行認諾約款は付けられません。
ご確認事項
- 調停中のお客様はご利用できません。
- 決定した内容に基づいて公正証書の原案を作成し、また公証役場での作成代行、およびその後の必要書類の取り付けを代行していきます。
- フルコースの場合、当職は相手方代理人となりますので、相手方の委任状を取得いたします。
- 公証役場での作成立会は、次の3つのパターンがあります。
- 当事者ご本人お二人
- ご依頼者様と相手方代理人である当職の2名
- 相手方代理人である当職と依頼者様代理人である他の代理人の2名
- ご委任のコースは次のとおりになります。
- 継続的取引公正証書原案作成(当事者お二人で公証役場に出向かれる場合)
- 継続的取引公正証書作成フルコース代理人1名(依頼者様ご本人が公証役場に出向かれる場合)
- 継続的取引公正証書作成フルコース代理人2名(作成まですべてお任せいただく場合)
記載する事項(例)
継続的商品売買取引基本契約公正証書に記載する内容は次のとおりです。
- 目的として、継続取引を開始する対象商品について明記します。
- 基本契約と個別契約の関係について、個別契約に特約のない場合は、基本契約の事項が適用される旨を明記します。
- 個別契約で決められたことは、基本契約に優先する旨を明記します。
- 売買価格について明記します。将来の取引ですので、双方合意で決定する等の文言で構いません。
- 売買代金の支払い方法について明記します。将来の取引ですので、双方合意で決定する等の文言で構いません。
- 双方の義務について明記します。納入方法や検品義務等がこれに当たります。
- 所有権の移転やその帰属するタイミングについて明記します。
- 相殺について明記します。
- トラブル発生時の対応や責任について明記します。
- 秘密保持契約について明記します。
- 損害賠償請求について明記します。
- 契約解除およびその損害賠償について明記します。
- 基本契約の適用期間(有効期間)について明記します。これには延長する際の契約や解除時の対応についても明記します。
- その他裁判管轄等について明記します。
- 本旨外記載事項が記載されます。
継続的商品売買取引基本契約公正証書を作成する際の留意点
- 強制執行許諾約款を付けることは原則できません。
- 記載する契約内容は金額や内容、付帯条件等は明確なものにしましょう。
- 公正証書は当事者一方が勝手に作成することは許されません。必ず相手方との合意をもって作成しましょう。
- 当職にご依頼の場合は、当職が相手方代理人に就任し、相手方の委任状を取得することが必要になります。
- 公正証書作成の費用対効果を考えましょう。債権が60万円以下の場合は、少額訴訟が使用できます。