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内容証明の効果について
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内容証明の効果としては次のようなものがあります。
- 内容証明自体に法的な効果はありません。
- 記載内容が事実として残るため、訴訟になった場合などは有力な証拠となります。
- 相手方に対して心理的な圧力を与えるとともに、併せて催促の効果も期待できます。
- 内容証明を出すことによって、時効中断の催告の効果をもたらします。催告自体には中断の効果がありませんので、時効中断をするためにはあらためて6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要があります。
- 確定日付を得られるため、第三者に対抗することが可能となります。
- 発信者の強い意志や真剣さが伝わることで、相手の心理的負担が増します。
- 郵便局での保管期間は5年間です。紛失してしまった場合には差出人本人のみが再度証明を行えます。
内容証明が有効な事案次のような場合には、内容証明が特に有効です。
- 売掛金等の支払請求や催促するとき。
- 各種損害賠償請求を行うとき。
- 警告や差し止めを行うとき。
- 消滅時効の援用を行うとき。
- 債権譲渡を要求するとき。
- 契約解除を通告するとき。
- 迷惑行為の撤去を要求するとき等。
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内容証明が到達した場合
次の場合は相手方に内容証明が到達したとされ、内容証明の効果が得られます。
- 郵便局の配達員が、直接相手に手渡して受領印をもらった場合。
- 本人限定郵便でないものであっても、相手方の家族や社員等に受領印を押してもらった場合。
- 相手方が受け取りを拒否した場合には、受け取らなくても到達の効果が得られます。文書が届いたものとして扱われますが、文書自体は差出人に返還されます。
内容証明が不達の場合
次の場合は相手方に内容証明が到達しなかったものとされ、内容証明の効果は得られません。
- 相手方が毎回不在の場合は配達員がポストに不在通知を残しますが、保管期間を過ぎると内容証明は差出人に返却され、不達となります。
- 差出した住所に相手方がいない場合には宛先人不明で文書は差出人に返還され、不達となります。
- 宛先人不明の場合は不達となりますが、「公示送達」を行うことによって到達したとみなされます。
公示送達
公示送達は次の手順で行ないます。
- 相手が最後にいたと思われる住所地を管轄する簡易裁判所に、送付した文書を提出して公示送達の申請を行ないます。
- 裁判所の判断により、裁判所の掲示板や官報などに文書を掲示します。
- 文書の掲示後2週間を経過した後、相手方に意思表示が到達したものとみなされます。
時効援用・遺留分請求・賠償請求などの効果的な内容証明の発送承ります
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■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。