公正証書が作成できるもの
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。作成すべき金銭貸借などのトラブル防止のための公正証書は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

公正証書が作成できるもの

  • 文書・書類作成は専門家にまかせて安心
  • お電話メールにてお気軽にご相談ください
  • やりとりは基本メールでのご対応になります
  • 全国どちらでもご対応いたします
  • ご相談は無料です
  • 月~土9:00-20:00

公正証書の作成が可能なもの

各種公正証書の作成代行いたします

公正証書を作成できる内容は次のとおりです。
  1. 公証人法で禁じられているもの以外は公正証書を作成できます。
  2. 売買や賃貸借などの契約書や、遺言書など法律行為に関するものは作成できます。
  3. 離婚や後見制度など、個人の権利の取得や喪失といったことの事実証明に関するものは作成できます。
  4. 特に金銭に関するものはその存在意義は大きく、大きな金額の貸し借りの場合には必ず作るべきものです。

公正証書を作成しなければならないもの

次の場合は公正証書を作成しなければはなりません。

  1. 事業用定期借地権を設定する契約の場合は、公正証書を作成しなければなりません。借地権は長期に渡る契約であり、かつ賃借人保護のための規定がないため、それを補う目的として作成されます。
  2. マンションなどの管理規約について、分譲前に分譲業者が単独で規約を定める場合は、公正証書を作成しなければなりません。
  3. 任意後見契約を結ぶ場合は、公正証書を作成しなければなりません。公正証書は財産管理を依頼する本人と、本人が後見を必要とされる将来にその財産管理を任される任意後見受任者との間で作成します。
  4. 事業のための貸金を保証する場合は、公正証書を作成しなければなりません。

公正証書にできない内容について

公正証書が作成できない内容は次のとおりです。
  1. 法令に違反するものは作成できません。
  2. 愛人契約などの、公序良俗に反するものは作成できません。
  3. 当事者が未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者がした契約のように、取り消すことが出来る法律行為に関するものは作成できません。

あなたのお悩みここで解決

■事務所地図はここから

■お問合わせフォームはここから

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

群馬県高崎市新保町329番地3

℡ 027-377-6089

全国どこでも対応できます

初回相談は無料。お気軽にご相談ください。