内容証明の文面作成から郵便発送まで承ります
債権譲渡の場合は、債権者や第三者に対抗する要件として、それらの者に通知や承諾を行うことが必要になります。
できれば公正証書を作成することが望ましいですが、債権者が多数いたり非協力的だった場合は、内容証明で通知を行ないます。
通常は債権の譲渡人が通知を送りますが、譲受人が譲渡人の代理で送っても通知は有効となります。
■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。
■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。
■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。
■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。
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