公正証書・内容証明・定款などの作成代行いたします
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
お客様が相手方と交わした様々なお約束の内容をトラブルの無いように公正証書の形にし残します
公正証書は作成すること自体が目的ではなく、どのような内容で作成するかが重要になります
■離婚や示談、贈与、取引契約に関することで、大きな金銭が絡む場合は公正証書を作成することをお勧めします。
■公正証書には裁判で勝たなくても行える、強制執行の文言を加えることができます。
■作成には当事務所の料金と、公証役場の手数料がかかります。しかしいざという時には、「作っておいて良かった」と言えるものになります。
■公正証書は、あくまでお客様が相手方と合意した内容を書面として残すものです。お客様の一方的な主張のみでは、公正証書を作成することはできません。
■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。
■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。
■相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。
例えば
トラブルになった際の重要な証拠として、あるいはトラブルを未然に防止するための書類として、公正証書という形で残しておきませんか。
公正証書の文案作成から公証役場での作成代行まで
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遠方の方もお電話やメールのみで対応できます
「いつ」「誰から誰に」「どのような内容で」といった文書の内容が日本郵便によって証明されるため、いざという場合の証拠にもなり、相手方へ強いプレッシャーを与えることにもなります。
未回収の債権まとめて内容証明を出しませんか。
料金も含めてご相談させていただきます。
内容証明は相手方にこちらの強い意思を示すとともに、プレッシャーを与えることで催促効果を生み、解決を早めます
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行政書士鈴木コンサルタント事務所
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