公正証書内容証明Office
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。内容証明も事実を通知したことを証明するための有効な手段です。金銭貸借などのトラブル防止のための公正証書と内容証明の作成は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

公正証書は法的トラブルを未然に防ぎます

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公正証書と内容証明の有効なケース

公正証書が有効な場合ケースをご確認下さい


公正証書を作成すべきケースの一例 

公正証書・内容証明・定款などの作成代行いたします

内容証明が有効な場合ケースをご確認下さい

内容証明を作成すべきケースの一例

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

 

しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

相手方がある場合の公正証書

  1. 離婚後の慰謝料や養育費等を定める場合
  2. 事業用定期借地権設定契約
  3. 不動産賃貸契約
  4. 金銭貸借契約等

お客様が相手方と交わした様々なお約束の内容をトラブルの無いように公正証書の形にし残します

公正証書は作成すること自体が目的ではなく、どのような内容で作成するかが重要になります

公正証書の作成代行につきましては、お電話でのお問い合わせの後は、基本メールやFAXでのやりとりをさせていただき、フルコースの場合は公証役場での作成もすべて当方が行ないます。お忙しい依頼者様のお手間はかかりません。

■離婚や示談、贈与、取引契約に関することで、大きな金銭が絡む場合は公正証書を作成することをお勧めします。

■公正証書には裁判で勝たなくても行える、強制執行の文言を加えることができます。

■作成には当事務所の料金と、公証役場の手数料がかかります。しかしいざという時には、「作っておいて良かった」と言えるものになります。

■公正証書は、あくまでお客様が相手方と合意した内容を書面として残すものです。お客様の一方的な主張のみでは、公正証書を作成することはできません。

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

法的トラブルを未然に防止するためには、公正証書の利用がとても有効になります。特に金銭の問題については「強制約款」を付けることもできる強力な文書になります。

例えば

  1. 契約不履行の際に強制執行をあらかじめ決めておきたい場合。
  2. まとまった金額のお金を知人に貸し出す場合。
  3. 貸したお金を支払ってもらえない場合。
  4. 遺言状をきちんとした形で残したい場合。
  5. 離婚の際の条件を正式な書類で残したい場合。
  6. 争いについて和解(示談)をし、解決の取り決めをしたい場合。
公正証書は公証役場で作成・認証される、きわめて信頼度の高い書類になります。

トラブルになった際の重要な証拠として、あるいはトラブルを未然に防止するための書類として、公正証書という形で残しておきませんか。

公正証書の文案作成から公証役場での作成代行まで

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内容証明は証拠として有効な手段です

 

遠方の方もお電話やメールのみで対応できます

内容証明郵便はいざという時の証拠にもなり相手方に強いプレッシャーを与えます

債権の回収などで相手方が応じない場合は、内容証明が有効な手段となります。
内容証明が有効な場合ケースをご確認下さい

内容証明を作成すべきケースの一例

 

「いつ」「誰から誰に」「どのような内容で」といった文書の内容が日本郵便によって証明されるため、いざという場合の証拠にもなり、相手方へ強いプレッシャーを与えることにもなります。

 

未回収の債権まとめて内容証明を出しませんか。

料金も含めてご相談させていただきます。

内容証明は相手方にこちらの強い意思を示すとともに、プレッシャーを与えることで催促効果を生み、解決を早めます

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