行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
公証制度とは、公証役場において公証人が行う制度です。
私人間の法律関係となる約束事を、公証することによってその内容を明確にし、関係性を安定化させることを目的としています。
公証人とは公証役場において、公正証書の作成や証書の認証、確定日付の付与などを行う権限のある公務員です。
法務大臣によって任命された者であり多くは法曹資格を有していますが、国家公務員法における公務員ではありません。
公証役場は全国に約300箇所あり、公証人は約500名おります。
公正証書全文には、「本旨」と「本旨外記載事項(本旨外要件)」が記載されます。本旨とは、嘱託人(依頼人)が記載を希望する具体的な内容のことです。
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