公正証書というもの
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。内容証明も事実を通知したことを証明するための有効な手段です。金銭貸借などのトラブル防止のための公正証書と内容証明の作成は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

公正証書というもの

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公正証書が有効な場合ケースをご確認下さい

公正証書を作成すべきケースの一例 

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

公証制度とは

公証制度とは、公証役場において公証人が行う制度です。
私人間の法律関係となる約束事を、公証することによってその内容を明確にし、関係性を安定化させることを目的としています。

公証制度は、将来起こりうる法的トラブルを未然に防止するために有効な制度です。

公証人とは

公証人とは公証役場において、公正証書の作成や証書の認証、確定日付の付与などを行う権限のある公務員です。
法務大臣によって任命された者であり多くは法曹資格を有していますが、国家公務員法における公務員ではありません。
公証役場は全国に約300箇所あり、公証人は約500名おります。

公正証書の記載内容について

公正証書には次の内容が記載されます。
  1. 全文
  2. 正本であることの記載
  3. 交付請求者の氏名
  4. 作成年月日・場所

公正証書全文には、「本旨」と「本旨外記載事項(本旨外要件)」が記載されます。本旨とは、嘱託人(依頼人)が記載を希望する具体的な内容のことです。

本旨外記載事項には次の内容が記載されます。
  1. 証書番号
  2. 嘱託人の住所・職業・氏名・年齢
  3. 行政書士等の代理人による嘱託の場合は、その旨と代理人の住所・職業・氏名・年齢
  4. 第三者や立会人がいる場合は、その旨と代理人の住所・職業・氏名・年齢
  5. 作成の年月日、場所など、公正証書独特の約束事が記載されます。
公正証書とは公証人法に基づいた、極めて厳格な方式で作成される文書をいいます。

公正証書の保管について

公正証書は次のとおり保管されます。
  1. 公正証書の保管期間は原則20年間ですが、嘱託人の同意があれば5年間に短縮できます。
  2. 公正証書の原本の謄本が2通作成され、1通は正本として作成を依頼された債権者の方に、もう1通は相手方である債務者に渡されます。
  3. 保管期間が過ぎると原本は公証人が目録を作成し、手続きを経た上で廃棄されます。
  4. 保管されている原本は外への持ち出しは禁止されていますが、本人や代理人、または相続人は閲覧することが可能です。
  5. 修正や変更などがある場合は、原則作り直しとなります。
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公正証書を作成すべきケースの一例 

公正証書作成の費用について

公正証書作成を作成する場合は、公証役場での手数料が発生します。また代理人に依頼した場合は、公証役場での手数料以外に、行政書士等の代理人への報酬が発生します。
  1. これらの費用は債権者と債務者のどちらが負担しても構いません。
  2. 通常は公正証書の作成を切り出した者であり、より作成のメリットが大きい者が費用を負担する場合が多いようです。
  3. 当事者双方の話し合いで決めても差し支えありません。ただし費用負担の問題で作成に支障がでるとすれば本末転倒となってしまいます。
公正証書の作成代行につきましては、お電話でのお問い合わせの後は、基本メールやFAXでのやりとりをさせていただき、フルコースの場合は公証役場での作成もすべて当方が行ないます。お忙しい依頼者様のお手間はかかりません。

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