内容証明作成代行業務
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。内容証明も事実を通知したことを証明するための有効な手段です。金銭貸借などのトラブル防止のための公正証書と内容証明の作成は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

内容証明作成代行業務

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内容証明が有効な場合ケースをご確認下さい

内容証明を作成すべきケースの一例

内容証明郵便とは

■お悩みはここで解決■

℡ 027-377-6089

内容証明郵便とは郵便物の中の文書について、日本郵便が証明してくれる制度のことです。
郵便物は一般書留である必要があります。
たとえば文書が債権回収についての内容であれば、債権回収の意思を具体的に示すことによって、それを日本郵便が「この内容のとおりです」と裏付けを行ってくれる制度です。

 

内容証明を請求することによってその文書がいつどのような内容で、誰から誰宛に出されたかが証明されることとなり、証拠書類として非常に有用なものとなります。
しかし内容証明自体は、どのような内容が書かれているかについてを証明するものであって、その内容が事実であるかどうかを証明するものではありません。

内容証明の活用方法

内容証明は、次のような目的で使います。
  1. 訴訟等を提起する前に相手方にその事実を伝える手段として発信することで、無用なトラブルの防止につながります。
  2. 証拠としての事実をあらためて伝えることによって、相手方に心理的負担をあたえ、訴訟に至ることを未然に防ぐ効果もあります。

時効援用・遺留分請求・賠償請求など効果的な内容証明の発送承ります

 

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内容のご相談から作成、発送までお任せ下さい

■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。

■具体的な内容について、まずはお気軽に下記の問い合わせフォームやお電話でご連絡ください。

■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。

■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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