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内容証明郵便とは郵便物の中の文書について、日本郵便が証明してくれる制度のことです。
郵便物は一般書留である必要があります。
たとえば文書が債権回収についての内容であれば、債権回収の意思を具体的に示すことによって、それを日本郵便が「この内容のとおりです」と裏付けを行ってくれる制度です。
内容証明を請求することによってその文書がいつどのような内容で、誰から誰宛に出されたかが証明されることとなり、証拠書類として非常に有用なものとなります。
しかし内容証明自体は、どのような内容が書かれているかについてを証明するものであって、その内容が事実であるかどうかを証明するものではありません。
時効援用・遺留分請求・賠償請求など効果的な内容証明の発送承ります
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■一般的な内容はホームページに載せていますが、千差万別お客様の悩み事によって内容が変わってきます。
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■初回相談は無料です。まずは作成すべきかどうか相談していただき、必要だと考えればご依頼ください。
■内容証明は行政書士の署名職印により効果が増します。
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
書類の作成や文書の作成などは、
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
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