公正証書の作り方
公正証書は公証人によって公証される、トラブルを未然に防ぐための非常に信頼度の高い文書です。内容証明も事実を通知したことを証明するための有効な手段です。金銭貸借などのトラブル防止のための公正証書と内容証明の作成は、文書に強い群馬高崎の行政書士鈴木コンサルにお任せください。

公正証書の作り方

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公正証書の作り方について

公正証書が有効なケースをご確認下さい

公正証書を作成すべきケースの一例 
公正証書を作成する場面はいくらでもあります。その場面や内容によって、欠かせない記載事項が変わってきます。金銭契約であれば金額や返済期限等、必要最低限記載すべき事項がありますが、それに付随して遅延利息や期限の利益等、トラブル回避のために必要な事項もでてきます。その事案について見てみます。
公正証書を作ることはどなたでもできます。公正証書の要件を満たし、吟味した内容のものであれば、公証役場で公証人に作成を依頼すれば問題ありません。しかし公証人は事実を確認し、公正証書の要件を確認する立場に過ぎません。
内容を吟味し、最も効果のある公正証書にするためにも、文書作成に長けた当事務所にご依頼ください。

公正証書を作成する際の留意点

  1. 公正証書は最終的には公証人が作成します。ご自分で公証人に対応される場合は、意図が伝わるように事実関係を紙にまとめておきましょう。
  2. 行政書士に依頼される場合は、内容について十分打ち合わせを行いましょう。
  3. 内容が複雑な場合は、事前に必要な裏付け書類を用意しましょう。
  4. 実印と印鑑証明が必要になります。法人の場合は法人の実印と印鑑証明、および商業登記簿謄本が必要になります。
  5. 離婚公正証書の場合は戸籍謄本、抵当権設定の場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書など、内容によって別途書類が必要になります。
  6. 法人の代表者の場合は、法人の登記事項証明書や代表社員の印鑑証明が必要になります。
  7. 公証役場に予約を入れましょう。
公正証書の作成代行につきましては、お電話でのお問い合わせの後は、基本メールやFAXでのやりとりをさせていただき、フルコースの場合は公証役場での作成もすべて当方が行ないます。お忙しい依頼者様のお手間はかかりません。
再度、公正証書の注意点等を確認ください。

■公正証書の効果と注意点

公正証書の文案作成から公証役場での作成代行まで。当事務所にお任せ下さい

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

  1. お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
  2. 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

  1. 法律や申請方法を勉強し
  2. 数々の書類を取得し
  3. 慎重に書類を作成し
  4. 平日に役所と交渉をし
  5. 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし単に形式を満たせば申請を行うことができる許認可だけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

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